日本図書館情報学会規約

最終改正:2015年7月1日


(名称)
第1条 本会は、日本図書館情報学会(Japan Society of Library and Information Science)と称する。

(事務局)
第2条 本会に事務局をおく。事務局に関する規程は、理事会の承認を経て常任理事会がこれを定める。

(目的)
第3条 本会は、図書館情報学の進歩発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 機関誌および図書館情報学文献の刊行
(2) 研究成果発表のための集会
(3) 共同研究・調査
(4) 国内外の関係団体・機関との連絡および協力
(5) その他必要と認める事業

(会員の種類)
第5条 本会の会員の種類は、正会員、学生会員、団体会員、賛助会員および名誉会員とする。
2 正会員は、図書館情報学研究ならびに図書館業務にたずさわるもの、および図書館情報学に関心のあるものとする。
3 学生会員は、図書館情報学を研究している学生、および図書館情報学に関心のある学生とする。
4 団体会員は、図書館および類縁機関とする。
5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。
6 名誉会員は、図書館情報学および本会に功労のあったもののうちから、総会決議をもって推薦されたものとする。

(入退会)
第6条 本会に入会しようとするものは、申込書に所定事項を記入して申込み、常任理事会の承認をえなければならない。正会員、学生会員、団体会員として認められたものは、入会金を納めるものとする。
2 会員は、当該年度の年会費を前納するものとする。
3 年会費を滞納したものは、退会したものと認めることがある。
4 退会するものは、退会の理由をつけて届出るものとする。

(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
(1) すべての会員は、本会の機関誌の配布をうけることができる。
(2) 正会員、学生会員は、本会の機関誌へ投稿することができる。
(3) すべての会員は、本会が開催する研究集会への参加ができる。
(4) 正会員、学生会員は、本会が開催する研究集会における研究発表の申込みができる。
(5) 正会員は、総会参加と議案提出ができる。
(6) 正会員は、役員の選挙・被選挙権を有する。

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
常任理事 6名
理事 21名 (副会長および常任理事を含む)
ただし、第9条第4項にいう会長指名常任理事が、同条第2項にいう投票によって選出された理事でないときは、理事22名とする。
監事 2名

2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の責務を代行する。
3 理事会は、会長および理事によって構成される。理事会は、本会の企画を審議決定し、運営に責任を負うもので、年1回以上、会長が招集して開催する。理事会は、欠席理事の委任状を含めて、構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。
4 常任理事会は、会長、副会長、常任理事によって構成される。常任理事会は、理事会および総会の決定に従い会務を常時執行するもので、必要に応じて会長が招集して開催する。常任理事会は、構成メンバーの3分の2以上の出席で成立する。
5 監事は、本会の事業および会計を監査する。

(役員の選出・任期)
第9条 前条のうち、会長は、正会員から無記名投票によって選出する。
2 理事21名は、正会員から無記名投票によって選出する。
3 副会長は、理事の互選によって選出する。
4 常任理事6名のうち、5名は理事の互選により、1名は会長指名によって選出する。
5 監事2名は、正会員から無記名投票によって選出する。
6 役員の任期は3年とする。
7 通算5期、理事にあったものは、理事につくことができない。 ただし、副会長および第9条第4項にいう会長指名常任理事としての任期は含めない。
8 会長、副会長、常任理事、監事については、このときまで連続して2期、同一役職にあるものは、当該役職につくことができない。
9 役員の選出に関する規程は、別に定める。

(役員の補充)
第10条 本会の役員に欠員ができ、会の運営に支障を生ずるおそれがあるときは、前条の規定によって補充することができる。
2 補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の欠員補充に関する規程は、別に定める。

(総会)
第11条 総会は、欠席正会員の委任状を含めて、正会員の5分の1以上で成立する。
2 総会は毎年度の基本的な方針を検討決議し、議決を要する場合は出席正会員の過半数で決定する。
3 総会は、毎年1回会長が招集して開催する。正会員の5分の1以上の要求があった場合は臨時に総会を開催しなければならない。
4 総会は、通信形態で開催することができる。この場合には、投票を以て出席とみなす。

(委員会)
第12条 常任理事会は、事業遂行のため、総務、財政、編集、研究等の専門委員会をおくことができる。

(会計)
第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金およびその他の収入による。本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。

(入会金・会費)
第14条 本会の入会金および会費の額は、理事会の承認を経て常任理事会がこれを定める。入会金および会費に関する規程は、別に定める。

(規約の変更)
第15条 本会の規約を変更しようとするときは、理事会の議を経て、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則
1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
2 日本図書館学会規約(昭和28年6月4日)は廃止する。
3 この規約施行以前に本会の会員であったものは、第6条第1項は適用されない。

付則 この規約は、昭和53年10月29日から施行する。

付則 この規約は、平成4年7月22日から施行する。

付則 この規約は、1998年10月1日から施行する。

付則
1 この規約は、2006年10月1日から施行する。
2 第9条第7項でいう「通算」は、2005年度から始まる期の役員就任から起算する。

付則 この規約は、2015年10月1日から施行する。